学校環境衛生基準
学校環境衛生拡散方式吸引方式改訂内容の概要
「学校環境衛生基準」の測定

平成12年6月より、厚生労働省が、いわゆるシックハウス症候群に関し、室内空気中化学物質濃度
の指針値を順次設定しています。  現在、厚生労働省の指針値及び実態調査の
結果を踏まえて、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである
「学校環境衛生の基準」(平成4年6月体育局長裁定)を改定し、各都道府県
教育委員会等に通知されています。

 文部科学省においては、これを受けて、学校における化学物質の室内濃度について実態調査を
実施し、平成16年2月10日にエチルベンゼン、スチレンが追加され6物質が検査項目となりました。

学校環境衛生基準(文部科学省告示第60号)2009.3.31告示 第1教室等の環境に係る学校環境衛生基準
文部科学省「学校基準衛生基準」

教室等の空気の検査事項として、下記6物質の濃度を加え、検査回数・判定基準・事後措置等について規定。
  ・毎学年1回定期に実施(著しく低濃度なら次回からは省略可
  ・ホルムアルデヒド(夏期が望ましい)
  ・トルエンについて実施。
  ・キシレン・パラジクロロベンゼンについては必要な場合に実施
  ・判定基準は、厚生労働省の指針値と同値
  ・事後措置は、@換気の励行A発生原因の究明・発生抑制措置

揮発性有機化合物 (室温25℃)

※2019改定 厚生労働省 室内濃度指針値一覧
特定化学物質 指針値
 ホルムアルデヒド 100μg/m3 0.08ppm以下
 トルエン 260μg/m3 0.07ppm以下
 キシレン ※指針値.改定 200μg/m3 0.05ppm以下
 エチルベンゼン 3,800μg/m3 0.88ppm以下
 スチレン 220μg/m3 0.05ppm以下
 パラジクロロベンゼン 240μg/m3 0.04ppm以下
 採取手順 拡散方式 パッシブ 
up
拡散方式 パッシブ法 測定前日の準備事項
換気 30分 窓・扉・押入れ・収納扉すべて開け、30分換気する。
<通風換気>24時間換気システムがある場合は稼動。
<機械換気>トイレ・洗面・浴室・キッチン等は、通風換気時のみ稼動。
密閉 5時間以上 換気後、外気に面した窓・扉の開口部を閉鎖し、5時間以上この状態を維持させる。
<密閉>外部出入口・窓・通気口を閉鎖し、各室の間仕切戸・収納扉・押入襖等をすべて開ける。
<通風換気>24時間換気については、稼動させる。
測定 8時間または24時間

パッシブサンプラー
上記密閉状態を維持しながら、測定室の中央部において1.2〜1.5mの高さで試料採取を行う。(8時間採取または24時間採取)
<通風換気>24時間換気については、稼動させる。
各省庁のガイドライン一覧表
採取手順 吸引方式 アクティブ 
up
吸引方式 アクティブ法 測定前日又は当日の準備事項 (測定開始時間による)
換気 30分 窓・扉・押入れ・収納扉すべて開け、30分換気する。
<通風換気>24時間換気システムがある場合は稼動。
<機械換気>トイレ・洗面・浴室・キッチン等は、通風換気時のみ稼動。
密閉 5時間以上 換気後、外気に面した窓・扉の開口部を閉鎖し、5時間以上この状態を維持させる。
<密閉>外部出入口・窓・通気口を閉鎖し、各室の間仕切戸・収納扉・押入襖等をすべて開ける。
<通風換気>24時間換気については、稼動させる。
測定 30分
吸引ポンプ DNPH捕集管
上記密閉状態を維持しながら、測定室の中央部において1.2〜1.5mの高さで試料採取を行う。
<通風換気>24時間換気については、稼動させる。
改訂内容の概要
up
定期検査
教室等の空気の検査事項として、6物質の濃度を加え、検査回数、判定基準、事後措置等について規定。

・毎学年1回定期に実施(著しく低濃度なら次回からは省略可)
・ホルムアルデヒド(夏期が望ましい)
・トルエンについて実施
キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンについては必要な場合に実施 (平成16年2月10日 2物質追加)
・判定基準は、厚生労働省の指針値と同値
・事後措置は、@換気の励行、A発生原因の究明、発生抑制措置

臨時検査 新たに、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により発生の恐れがあるときにも実施することとする。なお、新築・改築・改修時には濃度が基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けることとする。
適用期日 新基準は、14年4月1日から適用。ただし、定期検査については、学校の設置者等の判断により、地域の実情に応じ、順次計画的に実施することができることとする。
up